指値

ブラジルの警察は、それぞれの責任・権限に基づき連邦、州及び大都市が組織・運営している。 連邦政府は、連邦警察及び連邦高速道路警察の機関を擁し、麻薬、密入国等取締及びテロ対策の連邦法の執行にあたっている。州政府が責任を有する警察業務は、パトロール他の業務をPolicia Militarが行い、犯罪捜査は州警察が行う。市警察は、市の施設警備を主に担当している。 Policia Militar(現地日系人社会では「軍警(ぐんけい)」と呼称)は、ヨーロッパ諸国での国家憲兵隊と同じ任務についているが、連邦政府ではなく州政府の機関であり、また、軍における各憲兵隊(陸:Policia do Exercito 海:Policia da Marinha 空:Policia da Aeronautica)とも別の組織である。 1923年国際刑事警察委員会として創設され、1956年に現行名称に改称した。総会、執行委員会、事務総局、加盟各国の国家中央事務局で組織され、加盟国は181カ国(地域)である。事務総局は1946年に再建されてからパリに所在したが、1989年以降はリヨンに設置されている。またハラレ、アビジャン、ナイロビ、ブエノスアイレス、サンサルバドルに準地域事務局、バンコクに連絡事務所を置いている。 主な活動としては、国際犯罪及び国際犯罪者に関する情報の収集と交換、国際会議の開催、逃亡犯罪人の所在発見と国際手配書の発行等がある。 日本は1952年に加盟し、国家中央事務局は警察庁。1975年から事務総局に警察庁職員を派遣している。 映画・テレビ・漫画などではICPOがあたかも「国際警察」のような描かれ方をするが、実体はそのような大規模な組織ではなく各国法執行機関の連絡機関・協議体としての性格が強い[1]。たとえば「ルパン三世」の銭形警部のような、世界を股に掛けて活動する“国際捜査官”も存在しない。 ただ、実際に国際犯罪の実働的捜査活動を行う部門は存在し、インターポールの粗大ごみ の内局である実働部局が担当、緊急時の確保についてはICPO職員自らが行うこともある。但し最終的に犯罪者の身柄拘束を行なうのは国家主権上の問題からあくまで地元警察である。なお総裁や事務総長はフランス政府より外交特権を与えられている。係官など職員は国際活動中、外交特権を受けることがある。 検察庁は検察官各人の独任官庁としての性質を持つが、行政機関であることから検事総長を長とした指揮命令系統に従う(検察官同一体の原則)。 法務大臣は行政機関たる検察庁を擁する法務省の長であり、下部機関である各検察官に対し指揮する権限を有しているともしうるところ、必要以上の政治的介入等を防止する観点から、検察庁法において具体的事案に対する指揮権の発動は検事総長を通じてのみ行い得る(いわゆる指揮権の行使)との制限が規定されており、直接特定の検察官に対し指揮することは認められていない。 このことにより、検察官は政治からの一定の独立性を保持しており、法の正義に従った職能を行使することが期待される。いわゆる指揮権については法務大臣と検事総長の意見が対立した場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともありうる旨を述べた検事総長が国会で問題とされたこともあったが、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」[要出典]とされ、その結果の是非については指揮権を発動した法務大臣が政治的責任として負うことになる。 社会正義の追求を標榜する一方、近年の不用品回収 問題、冤罪事件、証拠隠蔽、大企業との癒着及び経済犯罪黙認等、社会正義とは程遠い組織の実態があるとの批判の声が高まってきている(偽証罪共犯の疑いを含む)。 検察権を行使する権限を有する官庁は、あくまで独任官庁(つまり一人一人の検察官が一つの役所としての権能を有しているという意味)と称される個々の検察官である。検察官は刑事事件の司法的処理を担当することを主な任務としている。 その場合、警察から送致(マスコミ用語では「送検」という)された事件に対する捜査を行い、公訴の提起の是非を定め、公訴提起(起訴)後は、同事件に対して、裁判所が公正かつ適正な法適用を行うよう求めるための訴訟活動を行う。起訴に関しては起訴独占主義が取られ、ごく限定的な例外(付審判請求)を除き検察官のみがなしうることとされている(公訴の項も参照)。 その他、人事訴訟の際の一方当事者となることがある。また、検事は法務省や他省庁に出向し、立法に関与したり、政府における法律の専門家として活動したりすることもある(例:国が当事者となる訴訟における指定代理人としての訟務検事)。 捜査 検察は警察に加えての第二次捜査機関(あくまでも役割としての捜査責任)としての機能を有しており、いかなる犯罪に対しても捜査を行うことが可能である。 本来的には公訴官としての役割が大分を占め、また慢性的人不足に起因するマンパワー的制約から、基本的には警察などから送致された事件を取扱うことが多いが、警察は本来的に公共の安全を維持する活動が主であることなどの他、公判維持の観点から、複雑な法律的問題をはらむ事件、高度の政治的独立性が求められる事件については警察の関与なしに自ら犯罪の捜査を行うことがある。 著名な例として、ロッキード事件、リクルート事件などの国会議員がらみの汚職、整体師 事件のような汚職を取締る現職警察官(大阪府警察本部捜査二課警部補)の汚職、又はライブドア事件や村上ファンド事件などの経済犯罪などの高度な「知能犯」に対するときには独自捜査を行うことになる。 さらに、公正取引委員会・証券取引等監視委員会・国税庁などが法令に基づき告発をなした事件についても捜査を行なうことになる。 東京・大阪・名古屋の地方検察庁に設置されている特別捜査部(略称「特捜部」)は強力なスタッフを抱えて独自捜査を専門に行う部署であるが、特捜部のみに捜査担当・権限が限定されているものではなく、それ以外の主要道府県の地検にも独自捜査を担当する特別刑事部と呼ばれる部署が置かれている。 元来、民主主義的な基盤が薄弱であり、例外を除き公訴権限を独占するなど、検察官に対する権限についての批判が高まり、司法制度改革によって検察審査会の勧告に法的拘束力を持たせるなどの試みが行われてはいる。 しかし、元検察幹部による裏金告発[1]や検察の捜査に対する手法を「国策捜査」だとする批判[2]は根強い。北海道警裏金事件や岐阜県庁裏金問題等数多くの裏金事件を検察がことごとく黙認したことも検察批判を拡大させることになった。 尚、裏金告発を行った三井環は告発後間も無く、こじつけとしか思えない嫌疑で”犯罪者”としてその口を封じられることになる。佐賀市農協事件では検察が自白を強要の上、無罪の証拠を各地で収集し隠蔽するという事態まで発生している。 ライブドア事件と偽証 ライブドア事件においては田原総一郎、田勢康弘等多くの論客が検察の非公式なリークとマスコミを通じた情報操作を指摘。その上で、風説の流布や告発の法的根拠の薄弱さ等、多くの検察批判がなされている[3]。